そもそもSNS禁止を求める法的根拠はどこにあるのでしょうか?
それだけにSNS禁止令を出すことで、逆に悠仁の盗作(著作権法違反)事件での釈明不能問題と、裏口入学後の成績不良問題の隠しようがなく、紀子は真剣に悠仁廃嫡処分を怖れていることが証明されるだけです。
なぜなら、文仁も紀子も、文仁と悠仁に対する廃嫡議題が皇室会議に提案された場合には、当事者となるため、皇族委員から外れなくてはならない規定が典範にあり、久子さま信子さまらはすでに秋篠宮家廃嫡を、宮家会議の満場一致でお決めになられておられるだけに、次は典範上に法定されている皇室会議の招集を待つばかりの段階だからです。
あともうワンショットで、秋篠宮家廃嫡は実現するところまできているのです。それだけに紀子のあせりとヒステリーは相当なものでしょうね。
ツクフ生は、ただちに学校に対する法的措置を検討すべきで、場合によっては集団訴訟もありえます。まずはPTAで緊急集会を開催し、公開質問状兼内容証明を学校長と文科大臣宛に出すだけでも相当効果があるはずです。
すでに岸田政権は、敬宮さまと旧皇族男子との縁組みをもって、秋篠宮家を廃嫡にする方針を固めていると言われます。こんなに横暴で不評かつ無能な秋篠宮家では、とても「日本国民の総意」(日本国憲法)でもって支えられる天皇制の実現など不可能だからです。
現役のツクフ生に対し、署名をもとめたという誓約書などもすべて公開されるべきで、国立学校であるだけに、どんなに紀子固有の困った事情があるにせよ、在校生の言論の自由が不当に侵害されてはなりません。
先月4月9日に、秋篠宮家の長男・悠仁さまが筑波大学附属高校の入学式に出席されましたが、この悠仁さまを巡り、すでに様々な問題が物議を醸しています。まず、週刊誌等でも最も、広く取り上げられているのは、筑附の警備の厳重化の問題です。
筑附はSNS禁止令
このように、現役の筑附生らからは、すこぶる評判の悪い悠仁さまですが、筑附は、悠仁さまの悪評がこれ以上に広まらないように、ということで、先日、ついに、生徒らのSNSの使用を全面的に禁止することを決定したようです。
「どうやら、この決定の裏には、悠仁さまの悪評をこれ以上広めたくない、という紀子さまのご意向が強く関係していたようです。現状、筑附の上層部は、ほとんど紀子さまの言いなりのような状態になっていますからね。
もちろん、生徒の中には、現役の筑附生であるということを隠してTwitterやインスタグラム等のSNSを使用している者もいるようですが、少なくとも、現役の筑附生であることを公言し、学校生活に関する情報を発信しているアカウントに関しては、厳しい監視の目を光らせ、見つけ次第、生徒にアカウントを削除するよう命令しているそうです。
実際に、すでに、悠仁さまの入学に否定的な見解を示していた、“悠仁親王の上級生 筑附ver”“まだ焼けてない筑附生”といったアカウントがTwitter上から削除されています」(筑附関係者)
皆さんは、こうした秋篠宮家による言論弾圧について、どう思いますか?また、このように生徒らに不自由な思いをさせることが悠仁さまのためになると思いますか?是非、コメント欄に感想や意見をお願いします。
そもそもSNS禁止を求める法的根拠はどこにあるのでしょうか?
それだけにSNS禁止令を出すことで、逆に悠仁の盗作(著作権法違反)事件での釈明不能問題と、裏口入学後の成績不良問題の隠しようがなく、紀子は真剣に悠仁廃嫡処分を怖れていることが証明されるだけです。
そもそもSNS禁止を求める法的根拠はどこにあるのでしょうか?
それだけにSNS禁止令を出すことで、逆に悠仁の盗作(著作権法違反)事件での釈明不能問題と、裏口入学後の成績不良問題の隠しようがなく、紀子は真剣に悠仁廃嫡処分を怖れていることが証明されるだけです。
「「皇嗣」だから無条件に秋篠宮家に皇統が移るとは到底いかないこれだけの理由」
皇室典範から関連条文を引用します。
①身体的障害や知的障害があるとわかれば天皇になれない。そこで悠仁の難聴問題や成績不良を隠そうとして、紀子はSNS禁止にしたがる。
>第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
②もし父文仁が美智子さんの産んだ実子でなかったら皇族ではなくなり、自動的に悠仁も皇族でなくなる。養子や妾筋の子(非嫡出)では皇族たりえない。
>第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
>第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
③廃嫡手続には皇室会議での議決が要件だが、文仁や悠仁への第三条廃嫡を決するための皇室会議には、紀子らは利害関係があるので出席すらできない(第三十六条)。
>第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
② 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
>第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
つまり紀子が言論弾圧を試みてやまないのは、これら典範の規定を発動させまいとしてのことなのです。
しかし、既に今年初め、秋篠宮家以外の宮家が集まって、宮家会議を開催し、秋篠宮家の皇室追放を決議しており、まず内堀から先に埋められつつあることが明らかになっています。
皇室内には、もはや文仁や紀子を慰留する声はなく、自主的に皇籍を捨てないなら、最後は皇室会議開催という伝家の宝刀もあるわけです。