愛子さま 衝撃的な声明 重大な問題…

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愛子さまをさしおいて、旧宮家が皇籍に復帰する案を法的に考えてみた…。
旧宮家が皇籍に復帰する案
先日、情報発信ウェブサイト”note”にて、弁護士で皇室の歴史や憲法にも造詣の深い堀新(shin hori)氏に「皇位継承で旧皇族が復帰する案について少し考えてみた」とするコラムが掲載されました。
同記事はGoogleのおすすめサイトにも掲載されました。普通、noteがGoogleのおすすめに掲載されることはまれですので、ご存知の方も多いことと思います。
今回は法律の専門家たるshin hori先生に反論するのはとても恐縮ですが、同記事に関して、少々の反論と補足をし、「皇族は人権が制限された“聖域”に存在すべき」という“固定観念”と“法律論や過去の事例”の差異を考察してみたいと思います。
こうした状況は三笠宮も同じで、1970年に現在の三笠宮邸が赤坂御用地に完成する前は、目黒の古い洋館を民間から購入して住んでおり、土地のオーナーは民間人だったので、土地代を民間人に支払っていたのも事実です。
以上は「皇族が民間人や国から不動産を借りた例」ですが、逆に「皇族が不動産を賃貸物件にして収入を得た例」もあります。
これもまた高松宮の例ですが、戦後しばらく高松宮は、高輪の邸宅を「光輪郭」として財界に貸し出して国に払う土地代を賄っていたのは有名ですし、また神奈川県葉山町の別邸を人に貸して収入を得ていたことも知られています。

いかがでしょうか?これらのことはすべて、現在の憲法と皇室典範の下で行われていたことです。「皇族は家を買ってそこに住むことはできない」という固定観念がいかに的外れであるかがわかるかと思います。
皇族が不動産を所有し、それを運営することが法的に認められており、実際にそうした例も現行憲法下でたくさんあった以上、仮に旧宮家が皇籍に復帰したとして、その不動産をどうするかという問題は、些少な議論に過ぎないと言えるのではないでしょうか。
皇族の職業選択の自由について
さらに、hori先生はこのようにも述べます。
さらに現在ついている職業を退職しなければならないことにもなるでしょう。会社員、取締役、公務員、自営業、いずれにしても続けることはできなくなります。(純然たる名誉職的なものは別として。)いずれにしても旧皇族の子孫の人たちも、今現在、社会において国民として経済的関係や利害関係の中で生活し活動しているわけですから、さまざまな影響が各方面に波及する可能性があります。horiコラムは「皇族は職業選択の自由が制限されている」前提で論が進みますが、実は、運用上「望ましくないから」という政治的判断でそうなっているだけで、実は皇族が会社を経営したり、会社員になったりすることは法律的には全く制限されていないのです。森暢平『天皇家の財布』にはこうあります。「すべて皇室財産は、国に属する」とする憲法八八条の規定は宮家を含まないという見解を政府が保持する限り、宮家の財産所有を規制する明文はない。宮家皇族が会社を作って利益をあげることも、法的には不可能ではない。突き詰めると宮さまたちの良識に任されているというわけだ。
政治的に「皇族が会社を設立すること」はハードルが高いにしても、「ある会社の株を買ってその会社の大株主になり、経営権に口を出す」程度の事ならすぐにでもやれてしまうでしょう。まさに「宮さまたちの良識に任されている」だけの状況ということです。
法律上、皇族は「聖域」に存在しなくてもいい
以上、hori先生の議論を基に、「皇族は“聖域”に存在すべき」という“固定観念”と“法律論や過去の事例”のギャップについて考察しました。
それではこうした“固定観念と法律論のギャップ”はどうして生まれたかについては、日を改めて論じていきたいと思いますが、簡単にその「さわり」だけを紹介します。
それは、現在は「皇族は国民ではない」とするロジックが一般的ですが(horiコラムもこの前提で書かれます)、実は現行の法律(憲法、皇室典範)を策定する時には「皇族も国民である」という前提で議論がなされていたということです。
戦後の皇室をどのようなものにするかを話し合った1946年10月25日に内閣法制局とGHQ政治部の会議録にはこう書かれています(臨時法制調査會第一部會關係會談要旨(第六回))
「(皇族は)現在は選睾權も被選筆權も有せられない。それは皇族は國民とは別のものであるといふ観念から來て居る。なほ新憲法の下においては、皇族は両方ともこれを有せられる次第であって、政治的活動をするために皇族の身分を離れる要はないことになる訳である。」(芦部信喜・高見勝利『皇室典範〔昭和22年〕日本立法資料全集(1)』信山社、1990年、164頁)
政治活動は問題なしという方針で方が審議されたことを示しています。
また、皇族の職業選択についても、法律の策定時に問題視されたのは「皇族が政治に影響を及ぼすかどうか」だけでした。皇族の職業選択について、このようなやりとりがGHQ(ピーク)と内閣法制局(井出)の間で交わされたのも事実です。
法制局側(井出)が「皇族も国民だから平等にしなければいけない」という前提で話しますが、GHQ(ピーク)が「皇族が政治的ポジションに就くことは望ましくない」という意識を持っています。
そして、高級官僚たる大使や公使(外交官)に皇族が就くことについては「少し考えさせてほしい」とグレーゾーンであったことがわかります(結局この回答はでませんでした)。
彼らの頭にあったのは、その数年前まで皇族も軍令部総長や参謀長などという軍隊の実務について、軍人として実戦で働いていたという事実だったと思います。
こうしたそもそもの憲法・皇室典範策定時の実情を考えると、horiコラムの「皇族は基本的人権が制限されている」論が本来の法律の趣旨というよりもその運用上で生じたバグ(「バグ」については別の文脈でhoriコラムも記述しています)であるとも言えるでしょう。
次回はこうした皇族は“聖域”にいるべきという固定観念と法律のギャップ、そしてなぜそのギャップが生まれたのか(法的なバグ)について詳しく考察していきたいと思います。

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